法人会員ご入会依頼申請フォーム

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    日本ガーデンセラピー協会 会員規約

    第1条(目的)

    本規程は、一般社団法人日本ガーデンセラピー協会(以下「当法人」という。)定款第2条の規定に基づき、当法人の会員制度、会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

    第2条(入会手続)

    当法人に入会しようと希望する者は、別途定める入会申込書及び必要な書類を当法人に提出し、法人会員については理事会で承認がなされなければならない。

    第3条(入会資格)

    当法人の入会を希望するものは、以下の条件を満たすものとする。

    • (1) 当法人の目的に控同し、当法人の事業に支援協力するものであること

    • (2) 当法人の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでないもの

    • (3) 法人及び団体においては、法令等に違反して処分されたことがない健全な経営を行い、かつ安定した経営基盤を有していること

    • (4) 個人においては、健全な意識及び行動規範を有していること

    • (5) 当法人の組織運営を不当に攪乱し、社会通念上秩序を混乱させる行為を行わないこと

    • (6) 反社会的勢力との関係を有していないこと

    • (7) 入会後、会員が会員代表者を変更した場合は、速やかに変更届を代表理事に提出するものとする。

    第4条(会員種類)

    当法人の会員は、以下のとおりとする。

    • (1) 法人会員A: 当法人の目的に賛同した法人及び団体

    • (2) 法人会員B: 当法人の目的に賛同した個人事業主及び従業員数50 名未満もしくは売上高10億円未満の法人及び団体

    • (3) アカデミア会員:当法人の目的に賛同した大学講師、園芸療法上などの資格を有する個人

    • (4) 個人会員:当法人の開催する研修会等に参加する個人

    • (5) 自治体会員:当法人の開催する研修会等に参加する自治体

    第5条(年会費及び人会金)

    当法人の年会費は、会員の種類に応じて、以下のとおりとする。

    • (1) 法人会員A 月額5,000円

    • (2) 法人会員B 月額2,000円

    • (3) アカデミア会員月額1,000円

    • (4) 個人会員無料

    • (5) 自治体会員 月額2,000円

    2 法人会員A は入会金を50,000円とする。

    第6条(会費の納入要領)

    会費の納入は一年度分を一括前納とする。

    2 年会貨は当法人の指定する金融機関の支払うこととする。

    第7条(退会手続)

    会員はいつでも別途定める退会届を当法人に提出し退会することができる。ただし1カ月以上前に予告をしなければならない。

    第8条(改廃)

    本規程の改廃は、理事会の決議により行うものとする。

    以上